大宝律令制定以前の変遷 |
冠位十二階の制度 603年(推古天皇11年) |
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12階の冠位に序列づけ、冠の色を変えることで明示した。 |
1:大徳(だいとく) |
5:大礼(だいらい) |
9:大義(だいぎ) |
2:小コ(しょうとく) |
6:小礼(しょうらい) |
10:小義(しょうぎ) |
3:大繍(だいにん) |
7:大信(だいしん) |
11:大智(だいち) |
4:小繍(しょうにん) |
8:小信(しょうしん) |
12:小智(しょうち) |
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冠位十三階の制度 647年(大化3年) |
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従来の冠位十二階を改訂し、従来冠位外とされていた大臣(おおおみ)の大紫冠を冠位に組み込んだものである。 |
1:大織(だいしょく) |
5:大礼(だいらい) |
9:大義(だいぎ) |
2:小織(しょうしょく) |
6:小礼(しょうらい) |
10:小義(しょうぎ) |
3:大仁(だいにん) |
7:大信(だいしん) |
11:大智(だいち) |
4:小仁(しょうにん) |
8:小信(しょうしん) |
12:小智(しょうち) |
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冠位十九階の制度 649年(大化5年) |
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冠位十三階を改訂したもので、一部名称の変更と下位の冠に位置する大花から小乙までを上下に分割したものである。
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冠位二十六階の制度 664年(天智天皇3年) |
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冠位十九階をさらに細分化したものである。
繍冠を縫冠に改訂し、花冠を錦冠に改称した。そして大錦から小乙までを上下のから上中下に分割し、初冠である立身を大建、小建に分割した。
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冠位四十八階の制度 685年(天武天皇14年) |
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冠位二十六階を改訂したものである。八色の姓と関連がある。
大宝令で位階制が制定されるまで存続した。
諸王(親王と王の総称)を諸臣と分離し別の冠位(十二階)を与え、諸臣の上位においた点も注目すべき点である。
明・浄などの冠位の名称については道徳観念や徳目を表したものなどの説がある。
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大宝律令における位階制 |
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蔭位制 |
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